突然ではありますが、久しぶりにIPOで大きな動きがありました。
10月1日以降の株式IPOでは公開価格の決まり方や上場までのスケジュールが変わります!!
投資家にとっては戸惑うこともあるかもしれませんので、今回は変更点について簡単に解説していきますね。
ちなみに今回の変更は今のところ株式IPOのみでリートIPOについては適用されません。
公開価格や売出し枚数について
一つ目は仮条件についてです。
これまでは公開価格は仮条件の範囲外で設定されていましたが、今後は仮条件の範囲外で設定される可能性があります。
同時に売り代株式数の変更がされる可能性もあるとのこと。
具体的な変更範囲は目論見書に記載されるとのことなので、今後はその部分もチェックする必要がでてきそうです。
ちなみに仮条件の範囲外での公開価格の設定、売出し枚数の変更ができる条件は下記の通り。
- 公開価格が仮条件の下限の 80%以上かつ上限の 120%以下の範囲内 で決定されること
- 「公開価格決定時の売出株式数」が「仮条件決定時の売出株式数」の 80%以上かつ 120%以下の範囲内であること
- 「公開価格決定時のオファリングサイズ(株式数※×公開価格)」が、 「仮条件下限×仮条件決定時の株式数×80%以上かつ仮条件上限×仮 条件決定時の株式数×120%以下」の範囲内であること ※ 株式数:募集株式数+売出株式数
この3つを満たす場合はブックビルディングをやり直すことなく設定可能です。
具体例についても資料に記載されていましたので添付しておきます。
つまりこの例だと仮条件の上限が1,000円ですが、公開価格が1,200円になるということもあるということですね。
「え!? 200円高くなってない??」と惑わされないようにしましょう。
上場承認日から上場日までの短縮が可能
現在は上場承認日から上場日までは1ヶ月程度ですが、今後は上場承認時に提出している有価証券届出書を上場承認前に提出し、必要な手続きを早期化することで21日程度に短縮することが可能となります。
新規上場の申請会社はこの新しい方式と従前の方式どちらかを選択することが可能です。
具体的なスケジュールはこんな感じ。
注目したいのは仮条件決定日から上場日までの日数です。
今までは15日程度ありましたが、新方式では9日程度まで短縮されます。
投資家としてはかなりキツキツになりますので、覚えておきましょう。
上場の延期
これまで上場日は上場承認時に提出される目論見書に記載された日付から変更されることはありませんでした。
しかし今後は訂正目論見書等を交付することで、数週間から数ヶ月程度、上場日が延期される可能性があります。
もし条件決定日以降に、大幅に上場日が延期される場合には、再度ブックビルディングが行われるとのことです。
最近は地合いが急変したりすると上場を一旦やめる企業が多くなってきましたが、今後は上場申請を取り下げる必要なく、簡単に上場日を変更できるようになるため、このケースが増加するかもしれません。
まとめ
個人的に今回の変更は企業側に有利な点が多いかなと感じました。
公開価格、売出し枚数、上場日を柔軟に変更できるのは上場する企業にとってメリットしかありません。
特に簡単に上場日を変更できるようになるのは喜ぶ企業が多いでしょうね。
一方、投資家としてはスケジュールがタイトになったり、いきなり上場日が変更するのは迷惑以外の何者でもありませんww
なんだか上場日を変更する企業がわんさかでてきそう。。
ただ、すでに決まったことですから投資家はこれに従うしかありません。
まだどんな感じになるのか雰囲気すらわかりませんが、まずはこの新方式に慣れるところから始めるしかなさそうですね。
今後もIPO投資をする人はひとまず頭の片隅にいれておきましょう。
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