ソーシャルレンディングって投資自体は”ほったらかし”でいいので非常に簡単なのですが、少し悩ましいのが税金関係です。
新しいフィンテック関連の投資なので、実は株式などと違って確定申告をしなければいけない場合もあります。
特定口座みたいに証券会社で全て行ってくれればいいんですが、今の所そうはいかないんですよね。
そこで今回はソーシャルレンディングの確定申告が少しでも楽になるように、自分の知っている情報を紹介していきたいと思います。
ちなみに自分は税金の専門家ではありませんので、この記事で紹介する情報は参考程度に留めてください。
最終的に何か迷うことがあったら専門家に相談するようにしましょう。
そもそも確定申告っていつやればいいの??
中には確定申告を一度もやったことがないという人もいると思いますので、基本的なところから紹介していきたいと思います。
確定申告はいつでもできるわけではありません。
毎年、2月15日前後から3月15日前後と決まっています。
ちなみに直近の期間を見てみると…
- 平成30年 → 2月18日~3月15日
- 平成29年 → 2月16日~3月15日
- 平成28年 → 2月16日~3月15日
- 平成27年 → 2月16日~3月15日
必ずこの期間内におこないましょう。
ただ、注意点としては税務署にアドバイスを聞きたい場合、終わりに近づけば近くほどどんどん混んできます。
駆け込みの人が多くなり、数時間待つこともざら。
自分は一度3月10日前後にいった時、3時間くらい待ちました。
これ、ほんと地獄。
こんなことにならないように相談したい人はできるだけ早く行動するようにしてください。
ちなみにネットのe-TAXを利用できる人ならばいつでも簡単に提出できますので、その場合は関係ありません。
期間内の好きな時に提出しましょう!!
ソーシャルレンディングの利益は雑所得!!
ソーシャルレンディングの分配金ですが雑所得に分類されます。
雑所得は総合課税で累進課税税率が適用されます。
下記の表のように利益が多くなればなるほど、税率が高くなっていきますよ。
※国税庁のホームページより
なんと最大45%!!
もちろんこれに加えて住民税も払わなければいけませんので実際にはもっと多くなります。
ちなみに株式などの利益や損失は申告分離課税となりますので、ソーシャルレンディングとは相殺ができません。
雑所得って意外と融通が効かない所得なんですよね。。
ソーシャルレンディングで確定申告する時に必要なもの
確定申告をする時には各事業者から提供される年間取引報告書を入手しましょう。
事業社によって自動的に自宅に送ってくれるところと、自分で印刷しなければいけないところと分かれます。
どちらかといえば印刷しなければいけない事業社の方が断然多いですかね。
印刷は各事業者ともマイページから可能です。
オーナーズブックを例にするとマイページに明細&関連書面があるのでそちらをクリック。
あとは希望の年を選択すれば終了です。
こんな感じで投資している事業社分の年間取引報告書をゲットしてください。
総利益が20万円以下なら確定申告が不要な場合も!?
サラリーマンの方で給料以外の収入がソーシャルレンディングの利益だけならば確定申告が不要になるケースもあります。
ソーシャルレンディングの総利益が20万円以下の場合は原則確定申告が不要ですよ。
ただし2,000万円以上の給料を貰っている人など例外的な人もいるので注意してください。
また、この20万円という数字はあくまで純利益です。
もし、あるソーシャルレンディングで25万円の分配金があり、またあるソーシャルレンディングで6万円の損失があった場合は合計で19万円となりますので、この場合は20万円以下になります。
仮想通貨も雑所得なのでこちらとも相殺が可能ですが、仮想通貨の計算は難しいので慎重に考えましょう。
心配な人はプロに相談するのがいいかもしれません。
また、住民税は20万円のルールが適用されませんので、別途申告してください。
所得税と住民税は別ですよ。
ソーシャルレンディングにおける確定申告の注意点
ソーシャルレンディング事業社から支払われている分配金はすでに源泉徴収されています。
つまり税金の前払いですね。
所得税が20%、復興特別所得税が0.42%で合計20.42%。
これで「よしっ!! じゃあ確定申告は不要だな!!」と感じる人もいるかもしれませんが、それはまた別問題。
さらに多く払う必要がある人もいますし、逆に還付される場合もあるんです。
ここは勘違いしないようにしてくださいね。
ソーシャルレンディングの確定申告のやり方
ソーシャルレンディングの確定申告は国税庁の確定申告書作成コーナーがオススメです。
こちらならe-TAXと書類のどちらも対応しています。
ソーシャルレンディングの場合は所得税を選択して記入していきます。
そして全ての所得対応。
そのあとに雑所得(その他)を選択して、年間取引報告書の内容をがんがん入力していきます。
今回はトラストレンディング分を入力しました。
こんな感じでどんどん入力していってください。
始めるまでは少し大変そうに思うかもしれませんが、実際やってみると大したことはありません。
もちろんサラリーマンの方は雑所得だけでなく、給与も忘れずに入力しましょう。
最後に印刷して税務署に提出すれば完了。
e-TAXの場合はネットから完結できますよ。
ソーシャルレンディングの節税テクニック
ソーシャルレンディングで得た資金のちょっとした節税テクニックがあります。
経費はしっかりと計上しよう
ソーシャルレンディングって振込手数料がかかりますよね。
これは投資する上で必ず必要になるお金なので経費となります。
この経費は利益から引いて大丈夫です。
あとはざっと考えたところこんな物も経費になる可能性が高いです。
- セミナーの参加料
- セミナーに参加するための交通費
- 書籍
- 税理士への報酬
ただし、領収書など必ず証拠となるものが必要です。
無くさないようにしっかりと保管しておくようにしましょう。
330万円以下の人は還付される場合がある
先ほど累進課税税率の表を紹介しましたがもう一度チェックしてみます。
これを見ると330万円以下の人は税率が10%ですよね。
でもソーシャルレンディングは分配される時に20.42%分が源泉徴収されています。
つまり、多く払っていることになるんです。
確定申告することにより多く支払った分は還付されますよ。
プロに頼めば時間は大幅に節約できる
ソーシャルレンディングで大きな利益を稼いでいる人はいっそのことプロの方に頼んだ方が効率がいいかもしれません。
手数料は経費にできると思いますし、時間も一気に節約が可能です。
タイムイズマネーとよく言いますし、確定申告に費やしている時間を他に使った方がいいと思います。
ソーシャルレンディングの確定申告まとめ
今回はソーシャルレンディングの確定申告について知っている限りでまとめました。
最後に重要なポイントをチェックします!!
- 分配金は雑所得
- 最高税率は45%
- 20万円以下なら確定申告が不要な場合もある
- 経費はしっかりと計上しよう
- 源泉徴収分が還付される場合もある
今は雑所得に分類、株式のように分離課税ではありません。
利益を出せば出すほど税率が高くなり、多額の税金を納めなければいけませんので少しでも節税できるように経費などは必ず計上するようにしましょう。
それにしても本当に早く分離課税にして欲しいですね。
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